外貨口座とMMFと確定申告

銀行の外貨口座は預金の保証対象ではないので、

じゃ、MMFに入れておくかという事を考える。

しかし例えば1ドル100円の時ドル転した物を、150円の時MMFに入れたとしよう。そうすると、そこで50円の差益が出た、と考えるそうだ。

円転した訳ではないのだけれど。

ここの部分の計算を忘れがちらしい。

なので例えば10000ドルの場合は、50円×10000で、

500000円の差益という事になる。

 

収入のある人は20万円まで、収入の無い人は48万円までは雑所得として

申告しなくても良いそうだ。

48万円というのは控除の額なので、申告したとしても引かれて0円となるかららしい。

 

しかしこのドル、事情で複数回、また長い期間にわたり徐々にドル転してきた物だったら計算が詳しく出来ない。

数年分の円の値段を足して年数で割った値段で計算するしか術が無い。

なのでドル転、円転の場合は記録しておくべきであると痛感した。

これからは詳しく書類なりスクショをとっておこう。。

 

今期の確定申告は本当に大変だった。(涙)

税務署に電話相談すると、複数人、皆が違う事を言う。

海外の不動産売買に対する税金の徴収の仕方、

海外からの税金還付の機会が年度をまたぎ日本の申告がより複雑になったからだ。

海外でドーンと年末に徴収され、多かった分次の年に還付される場合の申告は

複雑を極めた。日本の場合と〆がずれたというか、

修正で払い足す方式(これだと延滞の罰金を取られるではないか)

もしくは海外の税務署にキープされた分だけ多く申告して後に返してもらうか、

どちらかのやり方になるが

どの道同時期に2回申告が必要になるという事になる。

その辺が複雑で税務署の相談員の方々の意見が割れたところ。

結局管轄の税務署に出向いて相談して下さいと言われた。

 

海外不動産専門の税理士さんに丸投げする事も出来たが

それも面倒。。

 

不動産所得のあるYouTuberの皆さんが、手間がかかる手間がかかると

口を揃えて言うが、本当にそうだ。

 

あともうひとつ。

海外不動産を売却した場合の分離課税の申告なのだが、

実際は円転していないが売却価格と、過去の取得価格の差に税金がかかるので

円転したとして計算し税金を払う。

で、送金されてきた実際の売却費(ドル)は日本での税金を払う為に実際に円転する訳だが、そこでまた差益として税金がかかるのかとかなり悩んだのだが、

税務署員曰く一度円転したとして計算して申告したドルなので

税金は同じものに2度かけないという事があるらしく、

計算に入れなくて済むらしい。

円の値段が激しく変わっていたらまた話は違ってくるが。

 

もうこれ以降、こんな計算と申告はしたくない。。。

 

 

Flag Counter